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埋火葬許可証とは?

 

埋火葬許可証とは、亡くなった方を火葬または埋葬する際に必要となる行政上の許可証です。日本では法律により、死亡した方を火葬や埋葬する場合、必ずこの許可証を取得しなければなりません。埋火葬許可証がなければ火葬場や墓地での火葬・埋葬が認められないため、非常に重要な書類です。

 

まず、埋火葬許可証はどのように発行されるのか、その流れについて説明します。故人が亡くなったら、死亡届を市区町村の役所に提出します。死亡届の提出時に必要な書類は、死亡診断書や死体検案書といった医学的な証明書です。この死亡届の提出と同時に、「死体埋火葬許可申請書」(自治体によって名称が若干異なることがあります)を役所に提出することで、埋火葬許可証が発行されます。申請期限は原則、死亡を知った日から7日以内に行う必要があります。申請は本人や親族が行うこともありますが、一般的には葬儀社のスタッフが代行することが多いです。

 

埋火葬許可証は、火葬の場合は火葬場へ、埋葬(土葬)の場合は墓地管理者へ提出します。火葬当日に必ず持参し、許可証の有無を確認されます。もし許可証がなければ火葬は実施されませんので、紛失しないよう大切に保管しておくことが必要です。また火葬を終えた後は、火葬場で火葬執行済みの印鑑(認印)が許可証に押され、これが納骨や埋葬の際に必要となる「埋葬許可証」となります。

 

申請書の提出先は、原則として故人の死亡地、死亡者の本籍地、または届出人の住所地のいずれかの市役所や区役所の窓口です。提出期限を守らなかった場合は罰則があるため、速やかに手続きを進めましょう。火葬場の予約が決まってから許可証を申請するのが一般的であり、火葬日時が決まっていないと許可証は発行されません。

 

埋火葬許可証は法律に基づく公的な書類であり、ご遺族が安心して葬儀の準備を進められるよう、その取得は葬儀社を通じて行うことがほとんどです。葬儀社に依頼すると、死亡届の提出から許可証の申請、火葬場の手配までを一括して行ってくれます。これにより、ご遺族の負担は大幅に軽減されます。

 

まとめると、埋火葬許可証は亡くなった方を法的に火葬または埋葬するための必須書類で、死亡届の提出と同時に市役所に申請し、火葬場または墓地へ提出する必要があります。申請期限は7日以内であり、葬儀社のスタッフが代行してくれることも多いのが現状です。火葬を行う際には必ず許可証を持参し、火葬後に押された印鑑付きの許可証が納骨の際にも使われます。紛失しないよう大切に保管し、葬儀のスムーズな進行に欠かせない重要な書類として理解しておくことが大切です。 ご遺族の大切な時間を支えるため、事前の準備や書類管理をしっかり行いましょう。

 

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